昨今のドラッグの氾濫は目に余るものがあります。
特に,危険ドラッグを服用しての自動車事故など痛ましい事件が後を絶ちません。
この背景には,違法なドラッグに類似した効果を持つ危険ドラッグが,容易に入手可能であるという背景が存在しています。
法律で指定薬物として規制するためには薬物の化学構造が明らかでなければなりませんが,
次々と新しい商品が開発される危険ドラッグをこれまでのやり方で規制することはできませんでした。
そこで,危険ドラッグをきちんと規制できるように「医薬品医療機器等法(現薬事法)の一部を改正する法律案」を作成しました。
最も重要なことは規制の対象物を拡大したことであり,指定薬物と同等以上に精神毒性のある疑いの薬物の製造,販売の停止命令を行うことができるようになります。
また,停止命令は広告にも拡大され,停止命令を店舗単位から全国単位へ拡大,さらにインターネット対策として違反広告の削除依頼も可能になります。